
カウンセリングは無料で行っております。
矯正歯科治療が学生証提示で、学生割引10%OFF
非抜歯 825,000円
小臼歯抜歯 880,000円
お口の中をスキャンして、すぐに歯並び矯正のデジタル・シミュレーションをおこなえる最新機器を用いた無料カウンセリングをおこなっております。
660,000円
非抜歯 715,000円
小臼歯抜歯 +110,000円
非抜歯 660,000円
小臼歯抜歯 +110,000円
片側 上または下のみ 385,000円
両側 上下とも 605,000円
片側 上または下のみ 275,000円
両側 上下とも 385,000円
両側 上下とも 495,000円
片側 上または下のみ 330,000円
両側 上下とも 660,000円
矯正歯科費用のお支払いは現金・銀行振込の他にクレジットカードもご利用いただけます。分割払い・リボ払い・ボーナス払いもご利用いただけます。
東京ビアンコ・デンタルクリニックでは矯正歯科費用のお支払いに、患者様ご自身でスマホからも簡単に申込いただけるデンタルローンも取扱っております。アプラスとオリエント・コーポレーションの2社お選びいただけます。
デンタルローンは、患者様が歯科医院に支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものになります。そのため信販会社が立替払をした金額は、その患者様がその立替払をした年(デンタルローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手もとに歯科医院の領収書がないと考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付してください。
(注)デンタルローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
東京ビアンコ・デンタルクリニックでは最初に矯正歯科費用の一部(例 1/4~1/2)をお支払い頂き、残りを来院時に何回かに分けてお支払い頂く、医院での直接の分割払いも承っております。初回のお支払い金額や回数などは受付にご相談ください。
お支払い例:合計660,000円の場合
初回360,000円+30,000円×10回=合計660,000円
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。
税務署へ確定申告することで、所得税の一部が戻ってくる制度です。
平成29年分以後の確定申告から、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して申告します。
医療費の領収書自体を添付する必要はなくなりましたが、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
容貌を美化するための矯正歯科費用は、医療費控除の対象になりません。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
成人の歯列矯正でも矯正担当医が、例えば「噛み合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」など、容貌の美化ではなく医学的に歯列矯正が必要と診断すれば医療費控除を受けられます。その場合は確定申告で診断書の提出を要求される場合がございます。
東京ビアンコ・デンタルクリニック銀座本院は一部リニューアルいたしました。完全個室の診療室でプライバシーにも配慮、安心してインビザラインなどのマウスピース矯正歯科治療を受けられます。